ハラスメント行為を行った職員等への懲戒処分について

令和7年2月10日 直属の上司が部下職員に対し、平手打ちなどのパワーハラスメント行為を行ったとして、上益城消防署に勤務する40代の消防司令補を停職4月の懲戒処分としました。

経緯については、先月16日に30代の消防職員から、昨年の10月中旬以降、上司の消防司令補から平手打ちなどの暴行を受けたとハラスメント相談窓口に相談がありました。

目撃者等への聞き取りを経て当該消防司令補に事実確認をしたところ、部下を平手打ちする行為や頭を小突く行為など6件を認め、当該行為が適切ではなかったと謝罪の意向を示していました。

消防司令補は、場を和ませるためのスキンシップであり、コミュニケーションの延長で悪意はなかったと主張していましたが、職場におけるパワーハラスメントに該当するものであり、他の職員及び社会に与える影響があるとともに、部下職員を監督する地位にありながら職場内の秩序を乱す行為でありました。

管理監督者責任として、当該行為を防げなかった責任は重いと判断し消防長に対し、減給3月及び上益城消防署長に 減給2月の懲戒処分としました。

今後は、職員が相談・通報しやすい環境となるよう職員一丸となって考え、電話、メールなどによる体制の強化を図っていくとともに、職員研修の充実を図り再発防止に努めてまいります。

消防長のコメント
上益城消防署に勤務する職員が、直属の部下職員へのハラスメント行為を繰り返し行ったことは大変遺憾であり、また、住民の生命、身体、財産を守る任務の消防職員としてあるまじき行為でありました。
当消防組合で令和元年にパワハラ事件が発生した経緯の中で、ハラスメント撲滅に向けた取組を行ってきたにも関わらず、今回繰り返されてしまったことに対し、大変残念で無念であります。
住民の皆様の期待と信頼、消防職をはじめとする消防関係機関の皆様の信頼を裏切る結果となってしまったことに深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
上益城消防組合消防本部消防長 東 良昭