火災予防条例の改正について

火災予防条例が改正されました!

 

平成25年8月に京都府福知山市花火大会において、多数の死傷者が発生する露店爆発事故が発生しました。

この事故を踏まえて、対象火気器具等の取扱いの基準に関する事項と、縁日・花火大会等で露店等を開設する場合は消防機関に届け出なければならない事項等について以下の通り火災予防条例が一部改正されました。

①  消火器の設置について

 多数の者が集合する縁日・花火大会等の催しで、対象火気器具等を使用する場合は消火器の設置が必要となりました。

※対象火気器具等とは

 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具。

(例)ガスコンロ・自家用発電機・電気コンロ・炭火焼き鳥器 等


※消火器はエアゾール式簡易消火具や住宅用消火器は認められず、使用する対象火気器具等に適した消火器の設置が必要です。

②  露店等の開設届出について

 多数の者が集合する縁日・花火大会等の催しで、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、管轄する消防機関へ露店等の開設届出を提出しなければなりません。

※露店等開設届出の様式はこちらでダウンロードして下さい。様式第16 露店等の開設届出書

 

詳しくはお近くの消防署までお問い合わせ下さい。