火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出に係る留意事項について 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為を行う際には、あらかじめ消防署への届出が必要です。 本行為を行うにあたっての留意事項については、下記をクリックしご確認ください。 留意事項