令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
発令の対象期間
毎年1月1日から5月31日までの期間
林野火災注意報の発令基準
以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合に発令
①前3日間の合計降水量が1mm以下◇かつ◇前30日間の合計降水量が30mm以下であること
②前3日間の合計降水量が1mm以下◇かつ◇乾燥注意報が発表されていること
※当日に降水が見込まれる場合等には発令しないこともあります。
林野火災警報の発令基準
上記の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
解除の基準
上記の発令基準に該当しなくなった場合に解除します。
林野火災警報が発令された場合
指定地域での火の使用制限がかかります。
⑴山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵煙火を消費しないこと。
⑶屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
⑸山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしない事。
⑹残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
※林野火災警報発令中に「火の使用制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法に定められています。
周知方法
林野火災警報が発令されたときは、上益城消防本部のホームページや防災無線等でお知らせする予定です。

