火災予防条例の改正について

火災予防条例が改正されました!

 

平成25年8月に京都府福知山市花火大会において、多数の死傷者が発生する露店爆発事故が発生しました。

この事故を踏まえて、対象火気器具等の取扱いの基準に関する事項と、縁日・花火大会等で露店等を開設する場合は消防機関に届け出なければならない事項等について以下の通り火災予防条例が一部改正されました。

①  消火器の設置について

 多数の者が集合する縁日・花火大会等の催しで、対象火気器具等を使用する場合は消火器の設置が必要となりました。

※対象火気器具等とは

 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具。

(例)ガスコンロ・自家用発電機・電気コンロ・炭火焼き鳥器 等


※消火器はエアゾール式簡易消火具や住宅用消火器は認められず、使用する対象火気器具等に適した消火器の設置が必要です。

②  露店等の開設届出について

 多数の者が集合する縁日・花火大会等の催しで、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、管轄する消防機関へ露店等の開設届出を提出しなければなりません。

※露店等開設届出の様式はこちらでダウンロードして下さい。様式第16 露店等の開設届出書

 

詳しくはお近くの消防署までお問い合わせ下さい。

表示マークの交付について

表示マークの交付式について

 

平成26年8月1日より運用が開始されました、表示マークの交付制度に伴い、8月1日(金)に、HOTEL AZ熊本嘉島店に対し表示マーク(銀)の交付式を行いました。

住宅用火災警報器設置推進横断幕の設置について

住宅用火災警報器設置推進横断幕の設置について

住宅用火災警報器の設置を推進するための横断幕を消防本部・山都消防署・蘇陽出張所へ設置しました。
※消防本部及び蘇陽出張所分については(一財)消防試験研究センターより補助を受け設置しています。

 

上益城消防本部

山都消防署

 

蘇陽出張所

 

 

 

ホテル・旅館等に対する「表示制度」の開始について

ホテル・旅館等に対する「表示制度」が開始されます。

 消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合している建物の情報を利用者に提供する「表示制度」が開始されます。(平成26年7月1日から受付)

○表示制度とは

 ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して、消防機関から表示マークを交付する制度です。

○対象となる建物は

 3階建て以上で収容人員が、30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテルがある場合を含む)が対象です。

○表示制度の申請・交付の流れ

①  申請

 表示マーク交付(更新)を希望する場合、ホテル・旅館等の関係者は「表示マーク交付(更新)申請書」に以下の書類を添えて消防機関に申請してください。

[申請に必要な書類]
・防火対象物(防災管理)点検結果報告書
・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
・製造所等定期点検記録表
・特殊建築物等定期調査報告書
・その他消防機関が必要と認める書類
※申請書ダウンロードはこちらword   pdf

②  審査

 消防機関は、ホテル・旅館等の関係者からの申請書と添付書類に基づき、建物が表示基準に適合していることを審査します。(必要に応じて現地確認を行います。)

[表示基準]
・消防法令の基準(防火管理の実施状況、消防用設備等の設置状況及び危険物
施設等)に適合していること。
・建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること。

③  交付

<表示マーク()の交付>
消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(銀)」有効期間1年間)が交付されます。

<表示マーク()の交付>
3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金)」有効期間3年間)が交付されます。

※詳しくは消防本部予防課(096-282-1963)までお尋ね下さい。

ガソリンの貯蔵・取扱い時の注意事項について

 

ガソリンの貯蔵・取扱い時の注意事項

≪ガソリンの特性≫

ガソリンは気温が-40℃でも気化し、静電気等の小さな火源でも引火して爆発的に燃焼する物質です。

 

≪貯蔵・取扱い時の注意事項≫

①ガソリンを取り扱う周辺では、タバコ等の火気や火花を発する機械を使用しないようにしましょう。引火し爆発する危険性があります。

②ガソリンは静電気での着火を防ぐため金属製容器で貯蔵しましょう。

③貯蔵し取り扱う場所は、高温にならず直射日光の当たらない通気の良い場所としましょう。

④ガソリンを容器で使用する時は、取扱説明書等に書いてある容器の操作方法を確認して、こぼれ・あふれ等がないよう注意しましょう。

 

ガソリンの貯蔵・取扱い時の注意事項及び火災予防チェックポイント

 

消防本部担当課への直通電話(ダイヤルイン)の運用を開始します

平成24年5月11日(金)より、消防本部各課に直通電話(ダイヤルイン)を導入します。 😛
これにより、消防本部内の担当課へ直接電話が通じるようになります。
なお、従来ご利用いただいておりました代表電話(096-282-1955)についても
これまで同様ご利用いただくことが出来ます。
(係員が担当課へ電話取り次ぎを行います。)

担当課への直通電話番号は以下の通りです。

部署課名

電話番号

消防本部代表電話 ☎ 096-282-1955
総務課(直通) ☎ 096-282-1959
予防課(直通) ☎ 096-282-1963
警防課(直通) ☎ 096-282-1969

※ 時間外(午後5時15分~午前8時30分)や休日は、担当課不在等により、電話が
つながりにくい場合もありますので、その際は、お手数ですが、代表電話にて再度
連絡をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
上益城消防組合消防本部 総務課 までご連絡ください
☎ 096-282-1955(代表)
☎ 096-282-1959(直通)