郵送による消防用設備等の点検報告について

事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)を郵送により届出を行うことができます。

郵送による報告の方法

1 送付書類等

(1)点検結果報告書(正本)

※届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認してください。

※報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

(2)点検結果報告書(副本)希望部数

※消防署において受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。

※正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

(3)副本返信用封筒1通

※消防署による受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。

※副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。

※予め宛名をご記入ください。

2 返信時期

副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。

※郵送件数が多い場合は、返信時期が遅れることがあります。

留意事項

1 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって行ってください。

2 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

3 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。また、副本の返信を希望する場合、返信用封筒がない場合や必要料金分の切手が貼付されていない場合は、返信できません。これらに該当する場合は、改めて返信用封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。

(1)点検結果報告書に記載漏れはないですか(以下の内容は特に注意してください)

・届出日

・届出者の押印

・防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)

(2)点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか(下記の点検票は特に注意してください。)

・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)

・点検票別記様式第26(配線)

(3)副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。

(4)副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名は。副本返信するために必須です。無記入、誤記入等がないよう、今一度確認してください。)

送付先

各消防署の管轄区域により送付が異なりますので下記をご確認ください。

上益城消防署(御船町・嘉島町・甲佐町の施設)

〒861-3206 上益城郡御船町大字辺田見169

TEL 096ー282-1955

山都消防署(旧矢部町・旧清和村・旧蘇陽町の施設)

〒861-3517 上益城郡山都町畑1026-1

TEL 0967-72-1610

お問い合わせ先

上益城消防組合消防本部 予防指導課まで

TEL 096ー282-1963

FAX 096ー282-3282

 

上益城消防組合クールビズの実施について

上益城消防組合では、地球温暖化防止対策及び省エネルギー対策の一環としてクールビズ運動を実施しています。実施期間中事務所内では、原則軽装(Tシャツ)での勤務を奨励しております。地域の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

各種訓練、救急法、救命講習に関する受付中止及び自粛のお願い

現在、新型コロナウイルスの影響でイベントなどの開催により感染拡大が懸念されています。当消防本部といたしましても新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から下記の期間、各種訓練、救急法、救命講習の受付を中止いたしますので各事業所、住民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

中止及び自粛期間

令和2年4月1日~当面の間

※受付開始時期については、改めてHP上でお知らせいたします。

避難訓練について

自粛に伴い防火管理者立会いのもと、各事業所で避難訓練を実施する際は避難訓練の留意事項ご覧ください。ご不明な点があれば最寄りの消防署へご連絡ください。

令和元年度 更新車両の紹介

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この度、令和元年度事業で当消防本部車両救助工作車Ⅰ型を更新しました。(山都消防署配備)資機材等も最新のものを導入し、より高度な活動が可能となり、地域住民の皆様の安心安全を守る為、活動していきます。車両見学につきましては、山都消防署へご連絡いただければ、緊急時以外は対応できますのでお問い合わせください。TEL:0967-72-1610

増築や用途変更をするときなど

※こんなときは消防署にご相談を

1.飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合

2.増築や改築、隣接する建物との接続を行う場合 

3.窓や扉なのの開口部を閉鎖工事を行う場合

詳細は下記の建物関係者の皆様リーフレット参照

建物関係者の皆様リーフレット

※熊本県県央広域本部景観建築課への確認

増築、改築、用途変更を行う場合、熊本県県央広域本部景観建築課への申請等が必要な場合がありますのでご確認ください。       

  

                      

違反対象物公表制度について

違反対象物公表制度

消防法令違反の建物を公表します!

上益城公表制度リーフレット1

 

令和2年4月1日から運用開始します。

※公表制度について

公表制度とは、建物を利用する方が、火災危険性に関する情報を自ら入手し、その建物の利用について判断できるよう、建物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表する制度です。

※公表制度とは

建物を利用する方自らが、建物に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、上益城消防組合消防本部のホームページ上に建物の消防法令違反を公表する制度です。

※公表対象となる建物

飲食店や店舗等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力での避難が困難な方が利用する建物です。

飲食店のイラスト 百貨店のイラスト 病院のイラスト 福祉施設のイラスト 複合用途防火対象物(雑居ビル)のイラスト
飲食店 百貨店 病院 福祉施設 複合用途防火対象物
(雑居ビル)

※公表対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない違反です。

※公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他必要な事項

※お問合せ先

上益城消防組合消防本部 予防指導課

電話:096–282-1963

高規格救急自動車の寄贈について

この度、アステラス製薬株式会社様から、高規格救急自動車の寄贈が決定いたしました。当消防組合への寄贈は、平成24年度に続き2度目となります。

アステラス製薬株式会社様におかれましては社会貢献の一環として、1970年から全国の消防機関に対して、これまでに240台の救急自動車の寄贈をされておられます。

当消防組合の救急出動件数は、年間3,000件を超えており、救急車の劣化も進んでおります。地域住民の方々の負託に応えるためにも、今回寄贈していただいた高規格救急自動車を有効活用し、更なる救急体制の充実に努めて参りたいと思っております。

第44回熊本県消防救助技術大会結果 第47回九州地区消防救助技術指導会及び第47回全国消防救助技術大会出場について

第44回熊本県消防救助技術大会陸上の部が5月25日に、水上の部が6月22日に行われました。陸上の部は熊本県消防学校、水上の部はアクアドーム熊本で行われ、県内の消防職員が日頃の訓練の成果を競い合いました。

当消防本部から陸上の部に6種目計24名、水上の部に3種目計11名の職員が出場し、陸上の部では、引揚救助の部において北野隊員チーム(本田士長、北野消防士、藤本消防士、岩永消防士、松村消防士)が2年連続で九州大会の出場権を獲得し、平成30年7月20日に大分市で開催される、第47回九州地区消防救助技術指導会に出場となりました。

また、水上の部では、基本泳法の部において植松消防士が出場選手中、1位のタイムを記録し、平成30年8月24日に京都市で開催される第47回全国消防救助技術大会へ出場となりました。

    

 

   

小規模な飲食店への消火器具の設置について

1 飲食店への消火器具の設置について

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。今回の改正により、小規模な飲食店にも2019年(平成31年)10月1日からは、消火器具の設置が必要となります。

【参考リーフレット】

小規模飲食店リーフレット

2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店

今回の消防法令改正の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わります。

【改正前】(2019年(平成31年)9月30日まで)

  延べ面積が150平方メートル以上の飲食店                                            

【改正後】(2019年(平成31年)10月1日から)

次のいずれかに該当する飲食店は、消火器具の設置が必要となります。

(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店

規模にかかわりなく設置が必要となります。

ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられてい

れば必要ありません。

(2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

3 「防火上有効な措置」の例

前2(1)の「防火上有効な措置」とは、次の装置等が取り付けられている場合に該当します。詳しくは消防署にお問い合わせください。

(1)調理油過熱防止装置

  鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。

  コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は次のマークが付い

  ています。

                         【Siマーク】

                        【PSマーク】(2)自動消火装置

厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。

(3)圧力感知安全装置(カセットコンロ)

過熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。

4 お問い合わせ先

  受付窓口       連絡先          管轄区域

 上益城消防署  096-282-1955  (御船町・嘉島町・甲佐町)

 山都消防署   0967-72-1610  (旧矢部町・旧清和村)

 蘇陽出張所   0967-83-0118  (旧蘇陽町)

             

              このページに関するお問い合わせは

             上益城消防組合消防本部  予防指導課

             電 話 096-282-1963

             FAX 096-282-3282

             メール fs-yobou@kamimashiki-fd.or.jp