予防技術資格者バッジの作成について

予防技術資格者バッジの作成について

 上益城消防本部では、平成17年に告示された消防力の整備指針の規定に基づき、※火災予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する、消防長より認定を受けた職員「予防技術資格者」に対し、更なる職責に対する自覚と誇りを持つことを促すために、認定バッジを作成しました。認定バッジを制服に取り付け、立入検査や各種予防業務にあたることになります。
平成27年7月現在、上益城消防本部には防火査察専門員14名、消防設備等専門員7名、危険物専門員3名の延べ人数24名の予防技術資格者が在職しております。

※消防庁長官が定める検定試験に合格した者
(防火査察専門員・消防設備等専門員・危険物専門員の3部門)

○認定バッジ

 

住宅用火災警報器の維持管理について

住宅用火災警報器は維持管理しましょう!!

 

平成18年6月から住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換をしましょう。

一般社団法人 日本火災報知機工業会 キャラクター「とりカエル」

 

 

・住宅用火災警報器について  総務省消防庁 http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html

・維持管理の方法について   一般社団法人 日本火災報知機工業会 http://www.kaho.or.jp/user/awm/awm09/p01.html

 

問い合わせ先:上益城消防組合消防本部 予防課 ℡096-282-1963(直通)

 

 

 

 

 

避難器具(緩降機)の訓練等における安全管理について

避難器具(緩降機)の訓練等における安全管理について

 

平成26年10月に青森市において、緩降機を訓練中に使用した際に、参加者が誤って転落し負傷する事故が発生しました。

過去にも同様の事故が発生しており、今後類似の事故を防止するためにも、降下訓練や点検時に使用方法を熟知するとともに、以下の点に十分ご注意下さい。

 

① 装着した着用具が身体から抜けるおそれのある服装等は避ける。

② 2本の長短ロープを確認し、短い方のロープの着用具を身体に装着する。

③ 着用具は頭からかぶり、必ず胸部にて脇に挟む形で正しく装着する。

④ 着用具の装着後、降下姿勢に移るまでの間は、装着側のロープをできるだけ張った状態とする。

⑤ 開口部から身体を出す際は、急激な荷重がかからないようにする。

⑥ 降下は、身体が安定するまで行わず、降下中は腕を上に伸ばすなど不安定な姿勢をとらない。

⑦ 訓練は、開口部付近及び降下地点付近に監督者を配置するなど、安全管理体制を確保した上で実施する。

 

問い合わせ先:予防課(TEL096-282-1963)

表示マークの交付について

表示マークの交付式について

 

平成26年8月1日より運用が開始されました、表示マークの交付制度に伴い、8月1日(金)に、HOTEL AZ熊本嘉島店に対し表示マーク(銀)の交付式を行いました。

住宅用火災警報器設置推進横断幕の設置について

住宅用火災警報器設置推進横断幕の設置について

住宅用火災警報器の設置を推進するための横断幕を消防本部・山都消防署・蘇陽出張所へ設置しました。
※消防本部及び蘇陽出張所分については(一財)消防試験研究センターより補助を受け設置しています。

 

上益城消防本部

山都消防署

 

蘇陽出張所

 

 

 

ガソリンの貯蔵・取扱い時の注意事項について

 

ガソリンの貯蔵・取扱い時の注意事項

≪ガソリンの特性≫

ガソリンは気温が-40℃でも気化し、静電気等の小さな火源でも引火して爆発的に燃焼する物質です。

 

≪貯蔵・取扱い時の注意事項≫

①ガソリンを取り扱う周辺では、タバコ等の火気や火花を発する機械を使用しないようにしましょう。引火し爆発する危険性があります。

②ガソリンは静電気での着火を防ぐため金属製容器で貯蔵しましょう。

③貯蔵し取り扱う場所は、高温にならず直射日光の当たらない通気の良い場所としましょう。

④ガソリンを容器で使用する時は、取扱説明書等に書いてある容器の操作方法を確認して、こぼれ・あふれ等がないよう注意しましょう。

 

ガソリンの貯蔵・取扱い時の注意事項及び火災予防チェックポイント

 

消防本部担当課への直通電話(ダイヤルイン)の運用を開始します

平成24年5月11日(金)より、消防本部各課に直通電話(ダイヤルイン)を導入します。 😛
これにより、消防本部内の担当課へ直接電話が通じるようになります。
なお、従来ご利用いただいておりました代表電話(096-282-1955)についても
これまで同様ご利用いただくことが出来ます。
(係員が担当課へ電話取り次ぎを行います。)

担当課への直通電話番号は以下の通りです。

部署課名

電話番号

消防本部代表電話 ☎ 096-282-1955
総務課(直通) ☎ 096-282-1959
予防課(直通) ☎ 096-282-1963
警防課(直通) ☎ 096-282-1969

※ 時間外(午後5時15分~午前8時30分)や休日は、担当課不在等により、電話が
つながりにくい場合もありますので、その際は、お手数ですが、代表電話にて再度
連絡をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
上益城消防組合消防本部 総務課 までご連絡ください
☎ 096-282-1955(代表)
☎ 096-282-1959(直通)

住宅用火災警報器について

これまで日本では、大規模な共同住宅など一部の住宅だけ設置が義務化されていました。
ですが、戸建住宅や小さなアパートではほとんど取り付けられていないのが現状です。

2004年6月に消防法が変わり、市町村の条例で火災警報器の設置場所(少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要となります。)などが決められます。

また、新築住宅は2006年6月1日から義務となり、また、既存の住宅についても、平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器を設置しなければなりません。これからはどの家にも火災警報器の設置が必要です。

詳しくは下記をご覧ください。


■PDF版はこちら
住宅用火災報知器について