小規模な飲食店への消火器具の設置について

1 飲食店への消火器具の設置について

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。今回の改正により、小規模な飲食店にも2019年(平成31年)10月1日からは、消火器具の設置が必要となります。

【参考リーフレット】

小規模飲食店リーフレット

2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店

今回の消防法令改正の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わります。

【改正前】(2019年(平成31年)9月30日まで)

  延べ面積が150平方メートル以上の飲食店                                            

【改正後】(2019年(平成31年)10月1日から)

次のいずれかに該当する飲食店は、消火器具の設置が必要となります。

(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店

規模にかかわりなく設置が必要となります。

ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられてい

れば必要ありません。

(2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

3 「防火上有効な措置」の例

前2(1)の「防火上有効な措置」とは、次の装置等が取り付けられている場合に該当します。詳しくは消防署にお問い合わせください。

(1)調理油過熱防止装置

  鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。

  コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は次のマークが付い

  ています。

                         【Siマーク】

                        【PSマーク】(2)自動消火装置

厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。

(3)圧力感知安全装置(カセットコンロ)

過熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。

4 お問い合わせ先

  受付窓口       連絡先          管轄区域

 上益城消防署  096-282-1955  (御船町・嘉島町・甲佐町)

 山都消防署   0967-72-1610  (旧矢部町・旧清和村)

 蘇陽出張所   0967-83-0118  (旧蘇陽町)

             

              このページに関するお問い合わせは

             上益城消防組合消防本部  予防指導課

             電 話 096-282-1963

             FAX 096-282-3282

             メール fs-yobou@kamimashiki-fd.or.jp

 

 

 

 

地域事業所等で火薬類の取扱いを計画されている皆様へ

火薬類取締法の改正に伴い、平成29年4月1日から「小型煙火」を消費するには許可」が必要になりました。
小型煙火を消費しようとする日の
1ヶ月前までに申請する必要があります。(※事務手数料が必要となります。)
※ 小型煙火とは、数十本あるいは数百本束ねた紙製の噴出筒または打揚筒が段ボール箱等に収納され、点火することで煙火部分が連続して発射され効果を現す製品。火薬量が火薬取締法に規定するがん具煙火を超えている煙火(花火)のこと。

◇許可に必要な主な申請書類◇
1.煙火消費許可申請書(煙火)(様式第1号)                                                                            2.火薬類(仕掛煙火)の種類及び数量(様式第1号2)                                                    .煙火消費計画書(様式第2号・様式第2号の2)                                                                                                                                                     4.煙火消費従事者等報告書(様式第3号)
.保安教育実施書(様式第4号)
6.煙火消費場所付近見取図(様式第5号)
7.申請手数料
8.煙火の仕様書
9.煙火消費保安手帳(1種・2種・臨時のいずれか)の写し
以上の申請書類が必要になります。尚、上益城消防本部のホームページから申請書はダウンロードできます。
※詳細は上益城消防本部予防課危険物係にお問い合わせください。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□上益城消防組合消防本部
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□予防課危険物係 0962821963

 

様式第1号火薬類消費許可申請書
様式第1号火薬類消費許可申請書
様式第1号の2火薬類の種類及び数量
様式第1号の2火薬類の種類及び数量
様式第2号煙火消費計画書
様式第2号煙火消費計画書
様式第2号の2煙火消費計画
様式第2号の2煙火消費計画
様式第3号煙火消費従事者等報告書
様式第3号煙火消費従事者等報告書
様式第4号保安教育実施書
様式第4号保安教育実施書
様式第5号煙火消費場所付近見取図
様式第5号煙火消費場所付近見取図

もしもの時に役に立つ「緊急連絡カード」をご活用ください

救急車を呼ぶ事態となった時など、いざという時の為に必要な情報をあらかじめ書き留めておくのが「緊急連絡カード」です。

このカードを救急隊員などに渡すことで、医療機関への搬送時間の短縮や救命率の向上、後遺症の軽減にも繋がることが期待できますのでご活用ください。

上益城消防署・山都消防署・蘇陽出張所でもお配りしています。詳しくは上益城消防本部警防通信指令課まで気軽にお尋ねください。

緊急連絡カードのダウンロードは下記様式をクリックしてください。

緊急時連絡カード様式

緊急連絡カード携行用

第43回熊本県消防救助技術大会及び第46回九州地区消防救助技術指導会出場について

 第43回熊本県消防救助技術大会が5月26日(金)、30日(火)に行われました。当該大会は、例年熊本県消防学校にて実施されておりましたが、今年度は地震による被害から大会を2日間に分けて実施され、30日(火)は当消防本部が会場となり、県内の消防職員が日頃の訓練の成果を競い合いました。

当消防本部から、6種目に合計25名の職員が出場し、引揚救助の部において北野隊員チーム(本田士長、北野消防士、藤本佑消防士、岩永消防士、内村消防士)が見事1位通過を果たし、6月30日(金)沖縄県にて開催される第46回九州地区消防救助技術指導会への出場権を獲得しました。

通信指令室から地域住民の皆様へ

こちらは上益城消防本部通信指令室です。

この度、地域住民の皆様へ向けたパンフレットを作成しました。

第1号では、管内における災害発生情報を音声ガイダンスにて提供する「災害情報テレガイド」です。気軽にご利用ください。

第2号では、地域住民の皆様が119番の通報者となった場合、状況により私達が電話をとおし処置を指導し、実施してもらう「口頭指導(こうとうしどう)」についてです。救命の連鎖には欠かせないものです。よろしければご一読ください。

詳しくは下記をご覧ください。


◆PDF版はこちら

第1号:災害情報テレガイド

第2号:口頭指導


救急車の適正利用について

平成28年4月に発生しました、平成28年熊本地震により被災された皆様に心より御見舞い申し上げます。

◆上益城消防本部からのお願いです◆

近年、救急車の出動件数・搬送人員数はともに増えており、救急隊の現場までの到着時間も遅くなっています。また、救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状もあります。救急車や救急医療は限られた資源です。皆様に安心してご利用頂けるよう、救急車の適正利用へのご理解とご協力をお願いします。

【救急車の呼び方】や【ためらわず救急車を呼んでほしい症状】などが記載された資料を掲載致します。救急車を呼ぶべきか判断に困った場合などにご活用下さい。

(平成23年3月消防庁発行 「救急車を上手に使いましょう」 引用)

※詳しくは、消防庁ホームページをご参照ください。

救急利用japanese

救急利用english

救急利用chinese

救急利用korean

上益城消防本部庁舎見学について

かねてより建設中であった新庁舎が完成し、平成27年7月1日より正式に開庁し業務を開始しました。
つきましては、地域の方々へ庁舎見学を実施しています。見学を希望される方(団体)におかれましては、下記の要領により事前に申込を行ってください。

〇見学時間
月曜から金曜(土・日・祝日・年末年始を除く)
☐☐※行事等により見学できないことがあります。
午前9時から午後4時まで
☐☐※ただし午前11時から午後1時を除きます。

〇見学場所
消防庁舎全般
☐☐※業務の都合上公開できない場所もあります。

〇見学申込について
☐☐上益城消防本部のホームページから申請様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ上益城消防署へ書類を提出し申込を行ってください。
☐☐※申し込むにあたり、原則5名以上の人数で出来るだけ見学予定日の1ヶ月前を目処に申請書の提出をお願いします。

その他詳細については下記担当課へ電話にてお問い合わせ下さい。

☐☐☐☐☐☐【お問い合わせ窓口】
☐☐☐☐☐☐☐上益城消防本部総務課
☐☐☐☐☐☐☐☐☐電話番号:096-282-1959(総務課直通)
☐☐☐☐☐☐☐☐☐受付時間:月曜から金曜
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐午前8時30分から午後5時15分

火災予防条例の改正について

火災予防条例が改正されました!

 

平成25年8月に京都府福知山市花火大会において、多数の死傷者が発生する露店爆発事故が発生しました。

この事故を踏まえて、対象火気器具等の取扱いの基準に関する事項と、縁日・花火大会等で露店等を開設する場合は消防機関に届け出なければならない事項等について以下の通り火災予防条例が一部改正されました。

①  消火器の設置について

 多数の者が集合する縁日・花火大会等の催しで、対象火気器具等を使用する場合は消火器の設置が必要となりました。

※対象火気器具等とは

 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具。

(例)ガスコンロ・自家用発電機・電気コンロ・炭火焼き鳥器 等


※消火器はエアゾール式簡易消火具や住宅用消火器は認められず、使用する対象火気器具等に適した消火器の設置が必要です。

②  露店等の開設届出について

 多数の者が集合する縁日・花火大会等の催しで、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、管轄する消防機関へ露店等の開設届出を提出しなければなりません。

※露店等開設届出の様式はこちらでダウンロードして下さい。様式第16 露店等の開設届出書

 

詳しくはお近くの消防署までお問い合わせ下さい。

ホテル・旅館等に対する「表示制度」の開始について

ホテル・旅館等に対する「表示制度」が開始されます。

 消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合している建物の情報を利用者に提供する「表示制度」が開始されます。(平成26年7月1日から受付)

○表示制度とは

 ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して、消防機関から表示マークを交付する制度です。

○対象となる建物は

 3階建て以上で収容人員が、30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテルがある場合を含む)が対象です。

○表示制度の申請・交付の流れ

①  申請

 表示マーク交付(更新)を希望する場合、ホテル・旅館等の関係者は「表示マーク交付(更新)申請書」に以下の書類を添えて消防機関に申請してください。

[申請に必要な書類]
・防火対象物(防災管理)点検結果報告書
・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
・製造所等定期点検記録表
・特殊建築物等定期調査報告書
・その他消防機関が必要と認める書類
※申請書ダウンロードはこちらword   pdf

②  審査

 消防機関は、ホテル・旅館等の関係者からの申請書と添付書類に基づき、建物が表示基準に適合していることを審査します。(必要に応じて現地確認を行います。)

[表示基準]
・消防法令の基準(防火管理の実施状況、消防用設備等の設置状況及び危険物
施設等)に適合していること。
・建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること。

③  交付

<表示マーク()の交付>
消防機関による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(銀)」有効期間1年間)が交付されます。

<表示マーク()の交付>
3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金)」有効期間3年間)が交付されます。

※詳しくは消防本部予防課(096-282-1963)までお尋ね下さい。

消防本部担当課への直通電話(ダイヤルイン)の運用を開始します

平成24年5月11日(金)より、消防本部各課に直通電話(ダイヤルイン)を導入します。 😛
これにより、消防本部内の担当課へ直接電話が通じるようになります。
なお、従来ご利用いただいておりました代表電話(096-282-1955)についても
これまで同様ご利用いただくことが出来ます。
(係員が担当課へ電話取り次ぎを行います。)

担当課への直通電話番号は以下の通りです。

部署課名

電話番号

消防本部代表電話 ☎ 096-282-1955
総務課(直通) ☎ 096-282-1959
予防課(直通) ☎ 096-282-1963
警防課(直通) ☎ 096-282-1969

※ 時間外(午後5時15分~午前8時30分)や休日は、担当課不在等により、電話が
つながりにくい場合もありますので、その際は、お手数ですが、代表電話にて再度
連絡をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
上益城消防組合消防本部 総務課 までご連絡ください
☎ 096-282-1955(代表)
☎ 096-282-1959(直通)