※こんなときは消防署にご相談を
1.飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合
2.増築や改築、隣接する建物との接続を行う場合
3.窓や扉なのの開口部を閉鎖工事を行う場合
詳細は下記の建物関係者の皆様リーフレット参照
※熊本県県央広域本部景観建築課への確認
増築、改築、用途変更を行う場合、熊本県県央広域本部景観建築課への申請等が必要な場合がありますのでご確認ください。
公表制度とは、建物を利用する方が、火災危険性に関する情報を自ら入手し、その建物の利用について判断できるよう、建物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表する制度です。
建物を利用する方自らが、建物に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、上益城消防組合消防本部のホームページ上に建物の消防法令違反を公表する制度です。
飲食店や店舗等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力での避難が困難な方が利用する建物です。
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飲食店 | 百貨店 | 病院 | 福祉施設 | 複合用途防火対象物 (雑居ビル) |
建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない違反です。
上益城消防組合消防本部 予防指導課
電話:096–282-1963
第44回熊本県消防救助技術大会陸上の部が5月25日に、水上の部が6月22日に行われました。陸上の部は熊本県消防学校、水上の部はアクアドーム熊本で行われ、県内の消防職員が日頃の訓練の成果を競い合いました。
当消防本部から陸上の部に6種目計24名、水上の部に3種目計11名の職員が出場し、陸上の部では、引揚救助の部において北野隊員チーム(本田士長、北野消防士、藤本消防士、岩永消防士、松村消防士)が2年連続で九州大会の出場権を獲得し、平成30年7月20日に大分市で開催される、第47回九州地区消防救助技術指導会に出場となりました。
また、水上の部では、基本泳法の部において植松消防士が出場選手中、1位のタイムを記録し、平成30年8月24日に京都市で開催される第47回全国消防救助技術大会へ出場となりました。
1 飲食店への消火器具の設置について
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。今回の改正により、小規模な飲食店にも2019年(平成31年)10月1日からは、消火器具の設置が必要となります。
【参考リーフレット】
2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店
今回の消防法令改正の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わります。
【改正前】(2019年(平成31年)9月30日まで)
延べ面積が150平方メートル以上の飲食店 |
【改正後】(2019年(平成31年)10月1日から)
次のいずれかに該当する飲食店は、消火器具の設置が必要となります。
(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店 規模にかかわりなく設置が必要となります。 ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられてい れば必要ありません。 (2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店 |
3 「防火上有効な措置」の例
前2(1)の「防火上有効な措置」とは、次の装置等が取り付けられている場合に該当します。詳しくは消防署にお問い合わせください。
(1)調理油過熱防止装置
鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。
コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は次のマークが付い
ています。
厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。
(3)圧力感知安全装置(カセットコンロ)
過熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。
4 お問い合わせ先
受付窓口 連絡先 管轄区域
上益城消防署 096-282-1955 (御船町・嘉島町・甲佐町)
山都消防署 0967-72-1610 (旧矢部町・旧清和村)
蘇陽出張所 0967-83-0118 (旧蘇陽町)
このページに関するお問い合わせは
上益城消防組合消防本部 予防指導課
電 話 096-282-1963
FAX 096-282-3282
メール fs-yobou@kamimashiki-fd.or.jp
弾道ミサイルが発射された場合の行動について、内閣官房より地域住民の皆様へとっていただきたい行動について、資料が作成されましたのでお知らせします。ミサイルは発射から短時間で日本へ到達する可能性があります。地域住民の皆様におかれましては、別添の資料を参考の上、身を守る為に必要に応じた避難行動をとられますようお願いします。
リンク:国民保護ポータルサイト http://www.kokuminhogo.go.jp/kokuminaction/
○リーフレット
火薬類取締法の改正に伴い、平成29年4月1日から「小型煙火」を消費するには「許可」が必要になりました。
小型煙火を消費しようとする日の1ヶ月前までに申請する必要があります。(※事務手数料が必要となります。)
※ 小型煙火とは、数十本あるいは数百本束ねた紙製の噴出筒または打揚筒が段ボール箱等に収納され、点火することで煙火部分が連続して発射され効果を現す製品。火薬量が火薬取締法に規定するがん具煙火を超えている煙火(花火)のこと。
◇許可に必要な主な申請書類◇
1.煙火消費許可申請書(煙火)(様式第1号) 2.火薬類(仕掛煙火)の種類及び数量(様式第1号2) 3.煙火消費計画書(様式第2号・様式第2号の2) 4.煙火消費従事者等報告書(様式第3号)
5.保安教育実施書(様式第4号)
6.煙火消費場所付近見取図(様式第5号)
7.申請手数料
8.煙火の仕様書
9.煙火消費保安手帳(1種・2種・臨時のいずれか)の写し
以上の申請書類が必要になります。尚、上益城消防本部のホームページから申請書はダウンロードできます。
※詳細は上益城消防本部予防課危険物係にお問い合わせください。
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様式第1号火薬類消費許可申請書
様式第1号火薬類消費許可申請書
様式第1号の2火薬類の種類及び数量
様式第1号の2火薬類の種類及び数量
様式第2号煙火消費計画書
様式第2号煙火消費計画書
様式第2号の2煙火消費計画
様式第2号の2煙火消費計画
様式第3号煙火消費従事者等報告書
様式第3号煙火消費従事者等報告書
様式第4号保安教育実施書
様式第4号保安教育実施書
様式第5号煙火消費場所付近見取図
様式第5号煙火消費場所付近見取図
救急車を呼ぶ事態となった時など、いざという時の為に必要な情報をあらかじめ書き留めておくのが「緊急連絡カード」です。
このカードを救急隊員などに渡すことで、医療機関への搬送時間の短縮や救命率の向上、後遺症の軽減にも繋がることが期待できますのでご活用ください。
上益城消防署・山都消防署・蘇陽出張所でもお配りしています。詳しくは上益城消防本部警防通信指令課まで気軽にお尋ねください。
緊急連絡カードのダウンロードは下記様式をクリックしてください。
予防技術資格者バッジの作成について
上益城消防本部では、平成17年に告示された消防力の整備指針の規定に基づき、※火災予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する、消防長より認定を受けた職員「予防技術資格者」に対し、更なる職責に対する自覚と誇りを持つことを促すために、認定バッジを作成しました。認定バッジを制服に取り付け、立入検査や各種予防業務にあたることになります。
平成27年7月現在、上益城消防本部には防火査察専門員14名、消防設備等専門員7名、危険物専門員3名の延べ人数24名の予防技術資格者が在職しております。
※消防庁長官が定める検定試験に合格した者
(防火査察専門員・消防設備等専門員・危険物専門員の3部門)