小規模な飲食店への消火器具の設置について

1 飲食店への消火器具の設置について

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。今回の改正により、小規模な飲食店にも2019年(平成31年)10月1日からは、消火器具の設置が必要となります。

【参考リーフレット】

小規模飲食店リーフレット

2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店

今回の消防法令改正の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わります。

【改正前】(2019年(平成31年)9月30日まで)

  延べ面積が150平方メートル以上の飲食店                                            

【改正後】(2019年(平成31年)10月1日から)

次のいずれかに該当する飲食店は、消火器具の設置が必要となります。

(1)火を使用する設備又は器具のある飲食店

規模にかかわりなく設置が必要となります。

ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられてい

れば必要ありません。

(2)延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

3 「防火上有効な措置」の例

前2(1)の「防火上有効な措置」とは、次の装置等が取り付けられている場合に該当します。詳しくは消防署にお問い合わせください。

(1)調理油過熱防止装置

  鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。

  コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は次のマークが付い

  ています。

                         【Siマーク】

                        【PSマーク】(2)自動消火装置

厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。

(3)圧力感知安全装置(カセットコンロ)

過熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。

4 お問い合わせ先

  受付窓口       連絡先          管轄区域

 上益城消防署  096-282-1955  (御船町・嘉島町・甲佐町)

 山都消防署   0967-72-1610  (旧矢部町・旧清和村)

 蘇陽出張所   0967-83-0118  (旧蘇陽町)

             

              このページに関するお問い合わせは

             上益城消防組合消防本部  予防指導課

             電 話 096-282-1963

             FAX 096-282-3282

             メール fs-yobou@kamimashiki-fd.or.jp

 

 

 

 

弾道ミサイル発射時の行動について

弾道ミサイルが発射された場合の行動について、内閣官房より地域住民の皆様へとっていただきたい行動について、資料が作成されましたのでお知らせします。ミサイルは発射から短時間で日本へ到達する可能性があります。地域住民の皆様におかれましては、別添の資料を参考の上、身を守る為に必要に応じた避難行動をとられますようお願いします。

リンク:国民保護ポータルサイト http://www.kokuminhogo.go.jp/kokuminaction/

○リーフレット

簡易版

子ども向け

避難行動の必要性をより深く理解していただくために

地域事業所等で火薬類の取扱いを計画されている皆様へ

火薬類取締法の改正に伴い、平成29年4月1日から「小型煙火」を消費するには許可」が必要になりました。
小型煙火を消費しようとする日の
1ヶ月前までに申請する必要があります。(※事務手数料が必要となります。)
※ 小型煙火とは、数十本あるいは数百本束ねた紙製の噴出筒または打揚筒が段ボール箱等に収納され、点火することで煙火部分が連続して発射され効果を現す製品。火薬量が火薬取締法に規定するがん具煙火を超えている煙火(花火)のこと。

◇許可に必要な主な申請書類◇
1.煙火消費許可申請書(煙火)(様式第1号)                                                                            2.火薬類(仕掛煙火)の種類及び数量(様式第1号2)                                                    .煙火消費計画書(様式第2号・様式第2号の2)                                                                                                                                                     4.煙火消費従事者等報告書(様式第3号)
.保安教育実施書(様式第4号)
6.煙火消費場所付近見取図(様式第5号)
7.申請手数料
8.煙火の仕様書
9.煙火消費保安手帳(1種・2種・臨時のいずれか)の写し
以上の申請書類が必要になります。尚、上益城消防本部のホームページから申請書はダウンロードできます。
※詳細は上益城消防本部予防課危険物係にお問い合わせください。
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様式第1号火薬類消費許可申請書
様式第1号火薬類消費許可申請書
様式第1号の2火薬類の種類及び数量
様式第1号の2火薬類の種類及び数量
様式第2号煙火消費計画書
様式第2号煙火消費計画書
様式第2号の2煙火消費計画
様式第2号の2煙火消費計画
様式第3号煙火消費従事者等報告書
様式第3号煙火消費従事者等報告書
様式第4号保安教育実施書
様式第4号保安教育実施書
様式第5号煙火消費場所付近見取図
様式第5号煙火消費場所付近見取図

もしもの時に役に立つ「緊急連絡カード」をご活用ください

救急車を呼ぶ事態となった時など、いざという時の為に必要な情報をあらかじめ書き留めておくのが「緊急連絡カード」です。

このカードを救急隊員などに渡すことで、医療機関への搬送時間の短縮や救命率の向上、後遺症の軽減にも繋がることが期待できますのでご活用ください。

上益城消防署・山都消防署・蘇陽出張所でもお配りしています。詳しくは上益城消防本部警防通信指令課まで気軽にお尋ねください。

緊急連絡カードのダウンロードは下記様式をクリックしてください。

緊急時連絡カード様式

緊急連絡カード携行用

第43回熊本県消防救助技術大会及び第46回九州地区消防救助技術指導会出場について

 第43回熊本県消防救助技術大会が5月26日(金)、30日(火)に行われました。当該大会は、例年熊本県消防学校にて実施されておりましたが、今年度は地震による被害から大会を2日間に分けて実施され、30日(火)は当消防本部が会場となり、県内の消防職員が日頃の訓練の成果を競い合いました。

当消防本部から、6種目に合計25名の職員が出場し、引揚救助の部において北野隊員チーム(本田士長、北野消防士、藤本佑消防士、岩永消防士、内村消防士)が見事1位通過を果たし、6月30日(金)沖縄県にて開催される第46回九州地区消防救助技術指導会への出場権を獲得しました。

通信指令室から地域住民の皆様へ

こちらは上益城消防本部通信指令室です。

この度、地域住民の皆様へ向けたパンフレットを作成しました。

第1号では、管内における災害発生情報を音声ガイダンスにて提供する「災害情報テレガイド」です。気軽にご利用ください。

第2号では、地域住民の皆様が119番の通報者となった場合、状況により私達が電話をとおし処置を指導し、実施してもらう「口頭指導(こうとうしどう)」についてです。救命の連鎖には欠かせないものです。よろしければご一読ください。

詳しくは下記をご覧ください。


◆PDF版はこちら

第1号:災害情報テレガイド

第2号:口頭指導


予防技術資格者バッジの作成について

予防技術資格者バッジの作成について

 上益城消防本部では、平成17年に告示された消防力の整備指針の規定に基づき、※火災予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する、消防長より認定を受けた職員「予防技術資格者」に対し、更なる職責に対する自覚と誇りを持つことを促すために、認定バッジを作成しました。認定バッジを制服に取り付け、立入検査や各種予防業務にあたることになります。
平成27年7月現在、上益城消防本部には防火査察専門員14名、消防設備等専門員7名、危険物専門員3名の延べ人数24名の予防技術資格者が在職しております。

※消防庁長官が定める検定試験に合格した者
(防火査察専門員・消防設備等専門員・危険物専門員の3部門)

○認定バッジ

 

住宅用火災警報器の維持管理について

住宅用火災警報器は維持管理しましょう!!

 

平成18年6月から住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換をしましょう。

一般社団法人 日本火災報知機工業会 キャラクター「とりカエル」

 

 

・住宅用火災警報器について  総務省消防庁 http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html

・維持管理の方法について   一般社団法人 日本火災報知機工業会 http://www.kaho.or.jp/user/awm/awm09/p01.html

 

問い合わせ先:上益城消防組合消防本部 予防課 ℡096-282-1963(直通)

 

 

 

 

 

避難器具(緩降機)の訓練等における安全管理について

避難器具(緩降機)の訓練等における安全管理について

 

平成26年10月に青森市において、緩降機を訓練中に使用した際に、参加者が誤って転落し負傷する事故が発生しました。

過去にも同様の事故が発生しており、今後類似の事故を防止するためにも、降下訓練や点検時に使用方法を熟知するとともに、以下の点に十分ご注意下さい。

 

① 装着した着用具が身体から抜けるおそれのある服装等は避ける。

② 2本の長短ロープを確認し、短い方のロープの着用具を身体に装着する。

③ 着用具は頭からかぶり、必ず胸部にて脇に挟む形で正しく装着する。

④ 着用具の装着後、降下姿勢に移るまでの間は、装着側のロープをできるだけ張った状態とする。

⑤ 開口部から身体を出す際は、急激な荷重がかからないようにする。

⑥ 降下は、身体が安定するまで行わず、降下中は腕を上に伸ばすなど不安定な姿勢をとらない。

⑦ 訓練は、開口部付近及び降下地点付近に監督者を配置するなど、安全管理体制を確保した上で実施する。

 

問い合わせ先:予防課(TEL096-282-1963)

表示マークの交付について

表示マークの交付式について

 

平成26年8月1日より運用が開始されました、表示マークの交付制度に伴い、8月1日(金)に、HOTEL AZ熊本嘉島店に対し表示マーク(銀)の交付式を行いました。